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売買契約について

カテゴリ: 不動産投資
契約について
収益物件の購入が決まり、晴れて契約が締結できる状況になったら、不動産会社に売買契約
書を作成してもらいます。

ただし、不動産会社が作成されるからといって、すべて任せて捺印してしまうということは絶対に
やめましょう。

売買契約書は、不動産売買について売主・買主がお互いに契約内容を確認した上で捺印しま
すので、もしも不備があるままに捺印してしまうと後で取り返しの付かないことになりかねません。

ですので、不動産会社に契約書の作成をしてもらう際は事前に契約書のひな型をもらい確認し
ておきましょう。

とくに、収益物件の売買契約は物件によって内容が様々なので、出来れば最初から作成しても
らうのが好ましいのですが、不動産会社によっては宅建協会などが発行している規定の雛形を
利用する場合があります。

収益物件の取引に慣れていない不動産会社の場合、規定の書式を利用して特記事項に特約
だけを付け加えてくるかもしれません。その場合は、特約事項と規定の書式の間で矛盾が発生
してしまう場合があるので注意が必要です。

また、契約書には法律的な言い回しで記載されている項目が多数ありますので、初めての物件
購入で慣れていない方は、弁護士などの専門知識を持った専門家に確認してもらう事も重要
です。

また、契約時には重要事項の説明を受けることになります。重要事項説明書には、契約に関
する重要事項が記載されており、これにサインをした段階で契約内容を理解したことになりま
す。そのため、契約日より早めに用意してしもらいじっくりと内容を確認することが大切です。

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