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買付証明書

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買付証明書

購入したい収益物件が決まったら、いよいよ購入の申し込みです。
一般的には、売主宛の『買付証明書』、仲介業者宛なら『取り纏め依頼書』を提出します。

どちらの書面も、内容や意味合いは変わりませんので必要事項を記入して仲介業者に提出
します。

買付証明書の内容としては、日付、買い付け金額、手付金額、買い付け条件(箇条書き)、
ローン特約の有無、書面の有効期間(1か月位が妥当)、買い付け不動産の表示(登記簿
記載による)を書いて記名、捺印して提出します。

場合によっては、仲介業者が売主に提出するタイミングを見計らう意味で日付を空欄にする
こともあります。

提出後は、仲介会社が売主に対して買付証明書をもとに交渉を行い、売主が承諾するのを
待つだけです。

ここで、注意する点としては、買付証明書の提出後に取り下げをするような事がないように、
十分に精査したうえで買付証明書を提出するということです。

もちろん買付証明書自体は法的拘束力はありませんので、取り下げについては違法ではあ
りません。

しかし、買付証明を受け取った不動産会社は売主へ条件交渉を行い、売主は稟議を行い、
金融機関も融資の承認を行うべき査定書を作成して稟議を回しているのです。

不動産業界は成果報酬ですし、金融機関や売主も決済が実行されない限りは利益が発生
しません。つまり、一度提出した買付証明を撤回することで関係者はタダ働きになり、その
結果信用も失いますので今後の取引にも影響をあたえるのです。

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